平素は、健康保険組合の事業運営にご協力いただき、誠にありがとうございます。
人間ドック(健康保険組合個別契約)の申込受付を2月20日(金)より開始します。
健診機関は、はりま病院、新須磨クリニックのみです。
※2月19日到着の申請分は20日の最終到着分としますので、ご注意ください。
人間ドック費用は健康保険組合が上限30,000円まで負担します。
30,000円を超えた場合は、差額を当日窓口でお支払いください。
※今期からFormsによる申し込みを開始しました。是非ご活用ください。
https://forms.office.com/r/REbikFQS6P
申込期間は2026年2月20日(金)~ 5月31日(日)です。
受診期間は被保険者(本人)2026年4月1日(水)~ 7月31日(金)、
被扶養者(家族)2026年4月1日(水)~ 2027年1月30日(土)です。
新須磨クリニックを3名以上で同日受診の申込みを希望される場合は、4月の受診をお願いいたします。
4月以外の希望ですと別々の日での受診となります。
人間ドックの利用申込後、人間ドック利用決定通知は2週間以内を目処にメール等で発行します。
この人間ドック利用決定通知が2週間以上経過しても届かない場合は健康保険組合へ問合せ下さい。
(Tel.078-941-4522)
但し申込開始当初は申込が殺到しますので、人間ドック利用決定通知は3週間以内を目処にメール等で発行します。
2026年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります。
この制度は、社会連帯の理念を基盤に、子どもや子育て世帯を全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・連帯の仕組みです。
先日、2026年度の保険料率が国から提示されましたのでお知らせいたします。
子ども・子育て支援金は2026年4月分保険料(5月納付分)より健康保険料・介護保険料(40歳以上65歳未満)と合わせて健康保険組合が徴収することになります。年齢に関係なく、全被保険者が対象です。
※任意継続の方は、4月納付分より発生します。
子ども・子育て支援金の徴収は、国からの要請であり法令事項です。
国は、健保組合などの医療保険者から子ども・子育て支援納付金を徴収することとし、健保組合は、納付金を納付する義務を負うことが定められました。
また、納付金に充てる子ども・子育て支援金については、健康保険法において保険料と位置づけられたため、健保組合は、これまでの保険料と同様に被保険者及び事業主から徴収しなければなりません。
物価高の折、皆さまにはご負担をおかけしますが、ご理解のほど、よろしくお願いします。
保険料のイメージ
【2026年3月まで】健康保険料 + 介護保険料
【2026年4月から】健康保険料 + 介護保険料 + 子ども・子育て支援金
詳細につきましては、以下のリーフレット(pdf)をご参照ください。
事業主・加入者向けリーフレット .pdf(787.7KB)
これまでにもお知らせしてきた通り、2025年12月2日以降、現在お持ちの『健康保険証』が使えなくなります。
・マイナ保険証を登録済みの方は、マイナ保険証(=マイナンバーカード)をご利用ください。
【重要】11月1日時点で、マイナ保険証が未登録の方には、『資格確認書(A4紙)』を順次発行しています。
※ご自身での申請は不要です。
※対象の方には11月20日より、社内便等で順次発送しています(ご家族分も)。到着まで、お待ちください。
※有効期限切れの『健康保険証』は返却不要です。ご自身で破棄してください。
・過去にマイナンバーカードのポイント付与時などに、無意識に保険証との連携が行われていた可能性があり、マイナ保険証が利用できる状態です。マイナ保険証をご利用ください。
・昨年12月2日以降に、新たに資格取得された方、または再雇用等で記号番号が変更になった方には、既に『資格確認書』を発行済みの場合が有ります。有効期限内は、今お持ちの『資格確認書』をご利用ください。
・ご心配であれば、ノーリツ健康保険組合まで、お問合せ下さい。
Tel:078-941-4522 (内線:2491)
Mail:nrkenpo@kenpo.noritz.co.jp
・11月1日以降に、『マイナンバーカード』の電子証明書の有効期限が切れている可能性が有ります。
マイナンバーカードに記載されている電子証明書の有効期限をご確認ください。
(期限3か月前に、国から案内が届いていると思います。ご確認ください。)
※『資格確認書』には、有効期限が有ります(資格確認書内に記載)。
有効期限内に、マイナ保険証の登録をお願いします。
マイナ保険証のメリット:万が一、急に高額の医療費の支払いが発生した場合
→マイナ保険証なら健保組合への申請不要で、その場で健康保険限度額適用認定制度が利用できます。登録方法は、とても簡単! 下記①2025年9月24日のNORNET、または②YouTube動画を参照願います。
①2025年9月24日NORNET
②セブン銀行YouTube https://youtu.be/GtYPTps3a3I
※資格確認書の有効期限内に、マイナ保険証の登録をされた方は、『資格確認書』を事業所総務経由で、健康保険組合に返却してください(有効期限が切れたものは、返却不要)。
※今後もマイナ保険証の登録をせず、資格確認書の有効期限が切れる方には、有効期限直前に健保より新しい資格確認書をお送りしますので、ご自身での申請は不要です。
(これまでは、ご自身で健保に申し出て頂く運用をしていましたが、国からのマイナ保険証の登録情報が安定してきましたので、申請無しの運用に変更します。)
以上、よろしくお願いします。
ノーリツ健康保険組合