けんぽニュース

ノーリツ健康保険組合の広報誌
年2回発行予定です

健康や保険についてなど、さまざまな情報をわかり易くご紹介する広報誌です。

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2012年2月22日

医療機関等を受診された被災者の方々へ

◎ 平成24年3月1日以降も、以下の方については、引き続き、医療機関等の窓口負担は免除となります。
1.免除を受けることができる期限と対象者
○ 東京電力福島原発事故による警戒区域等(注)のすべての住民の方(震災発生後、他市町村へ転出した方を含みます。)
→ 平成25年2月28日まで
ただし、 次の場合の自己負担額の免除については、平成24年2月29日までとなります。
・入院時の食費、居住費
・被保険者証を医療機関等の窓口で提示できなかった場合
・柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術 等

◎以下の方については、自己負担額の免除については、平成24年2月29日までとなります。
○ 東日本大震災による被災区域(警戒区域等(注)以外)の住民の方
お渡ししている免除証明書は平成24年3月1日以降に、必ずノーリツ健康保険組合にお返しください。

(注) 「警戒区域等」とは、
① 警戒区域
② 計画的避難区域
③ 旧 緊急時避難準備区域
④ 特定避難勧奨地点(ホットスポット)
と指定された4つの区域等をいいます。