けんぽニュース

ノーリツ健康保険組合の広報誌
年2回発行予定です

健康や保険についてなど、さまざまな情報をわかり易くご紹介する広報誌です。

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2011年3月9日

2011年4月以降の出産育児一時金制度について

○妊娠・出産は病気で病院にかかる場合と違って健康保険が使えないため、全額自己負担になります。
まとまった支出となる出産費用の一部をまかなうのが、「出産育児一時金」です。
 要した出産費用の全額を退院時に支払い、加入する健康保険組合に出産育児一時金の請求を行うことで、
健康保険組合から出産育児一時金が支給されます。ノーリツ健康保険組合では付加給付金として、本人の出産25,000円、家族の出産15,000円を追加支給します

○退院時にあらかじめまとまった現金を用意しなくてもよいように、出産育児一時金の直接支払制度(または受取代理制度)があります。

2011年4月以降は制度に一部変更があり
●支給額42万円が継続されます。(2011年3月までは暫定処置で42万円とされていました)
※ 妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度対象出産では無い場合は、39万円となります。
●直接支払制度の利用ができなかった小規模施設等では、新たな受取代理制度を利用できます。
※すべての産科機関がこの制度に加入しているわけではありません。利用を希望される妊婦の方は、出産予定
の医療機関等へご相談ください。
※直接支払制度(または受取代理制度)を利用するか、利用せずに健康保険組合へ直接請求して支
給を受けるかは、妊婦さんの側で選択できます。

入院から出産育児一時金請求の手続き

直接支払制度を利用する時

  • 入院する際に、被保険者証を提示する。
  • 直接支払制度を利用することを病院等と書面により合意する。
  • 当該書面を受取る
  • 要した出産費用について、42万円を上回るときに限り、当該上回った額を退院時に支払う。
  • 要した出産費用の明細書を受取る。
    (産科医療補償制度対象出産の場合には、所定の印が押印されています)
  • 出産育児一時金等内払金支払依頼書を健保組合に提出する。
    (合意の書面と出産費用の明細書のコピーを添付してください。)
  • 付加給付金が健保組合から支払われます。

    ※病院等が請求した代理受取額が、42万円未満の場合、(42万円+付加給付金)の額と代理受取額の差額を被保険者等に対し支
    払います。

  • 受取代理制度を利用する時

  • 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)に、
    必要事項(受取代理人となる病院等による記名・押印及びその他の必要事項の記
    載を含む。)を記載の上、健康保険組合に提出する
  • 請求額が、(42万円+付加給付金)を上回るときに限り、当該上回った額を退院時に支払う。
  • 請求額が(42万円+付加給付金)未満である場合は
    請求額と(42万円+付加給付金)との差額が健保組合から支払われます。
  • 直接支払制度(または受取代理制度)を利用しない場合

  • 要した出産費用の全額を退院時に支払う。
  • 直接支払制度を用いていない旨が記載された領収書を受取る。
    (産科医療補償制度対象出産の場合には、所定の印が押印されている)
  • 出産育児一時金・出産育児付加金請求書を健保組合に提出する。
    (領収書のコピーと出産の事実を証明する書類を添付してください。)

  • (42万円+付加給付金)が健保組合から支払われます。

  • 用語説明

  • 直接支払制度

    出産育児一時金の請求と受け取りを、妊婦さんなどに代わって病院等が行う制度です。
    出産育児一時金が病院等へ直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。

  • 受取代理制度

    妊婦さんなどが、加入する健康保険組合に出産育児一時金の請求を行う際、出産
    する病院等にその受け取りを委任することにより、病院等へ直接出産育
    児一時金が支給される制度です。退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。

  • 産科医療補償制度

    生まれた赤ちゃんが重症の脳性麻痺と診断された場合、看護・介護に必要な補償金がもらえ、第三者で組織する委員会で「なぜそうなったか」を分析してもらえる制度です。

    ※現在すべての産科機関がこの制度に加入しているわけではありません。
    未加入の医療機関等での分娩の場合は、3万円の加算はされず、補償もされません。産科医療機関等を選択する際には注意が必要となります。