けんぽニュース

ノーリツ健康保険組合の広報誌
年2回発行予定です

健康や保険についてなど、さまざまな情報をわかり易くご紹介する広報誌です。

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被扶養者となる人について

被保険者に妻や子などの扶養家族がいる場合、健康保険の被扶養者と認められれば、家族給付を受けることができます。
そのため、被保険者となる人は、あらかじめ被扶養者に該当することの認定を受けなければなりません。
認定を申請するときは、被扶養者の条件を満たしていることを証明する書類を添付することが必要です。

健康保険の被扶養者になるためには、次の2つの条件を満たさなくてはなりません。
1.被扶養者の範囲(三親等内の親族)に含まれていること。
2.扶養家族が、主として被保険者の収入で生計を維持していること。
3.国内に居住していること。但し下記の者は被扶養者となります。
①外国において留学をする学生
②外国に赴任する被保険者に同行する者
③就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者と身分関係が生じた者であって
②と同等と認められる者

※平成28年10月から兄弟姉妹の区別なく、「生計維持」条件のみが被扶養者になるかどうかの判断材料となります。

1.被扶養者の範囲(三親等内の親族)
2.扶養家族が、主として被保険者の収入で生計を維持していることの要件

主として被保険者の収入で生計を維持している場合とは、 おおまかに扶養家族の生活費の半分以上を被保険者の収入によって賄っている状態をいいますが、この認定は、次のような生計維持認定基準により行われます。

  • 1:被保険者と同居している場合 扶養家族の年収が 130万円未満で、かつ被保険者の年収の半分未満であれば被扶養者となります。
  • 2:被保険者と別居している場合 扶養家族の年収が 130万円未満で、かつ被保険者からの仕送額(援助額)より少ない場合に、原則として被扶養者になります。

※ 扶養家族が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は、上記(1)、(2)の認定基準のうち「130万円未満」が「180万円未満」となっています。

※ 扶養家族の年収は、年金や失業給付金なども含め、すべての収入が対象になります。

被扶養者の認定の手続き
被扶養者の認定には、次のような手続きが必要となります。

  • 1:被保険者の資格を取得したときに被扶養者のいる方は、「被保険者資格取得届」に「被扶養者(異動)届」を添付のうえ、事業主を経由して5日以内に組合に提出してください。
  • 2:被扶養者に異動があったとき、たとえば、結婚・出産・養子縁組・離職等により被扶養者を有するようになったとき、また、就職・死亡等により生計維持関係がなくなり被扶養者でなくなったときは、その事由の発生から6日以内に「被扶養者(異動)届」を、事業主を経由して組合に提出してください。

  特に3月から4月にかけては異動が多い時期です。届出のもれがないようご注意ください。

※ 被保険者資格取得時以外は原則として届出のあった日(受付日)が認定日となります。

被扶養者の現況調査
被扶養者の資格の有無を確認するため、現況調査を毎年度実施します。
被保険者へ「被扶養者現況届」をお送りしますので、必要な書類を添付して速やかに組合へ提出して下さい。

※ 対象者(被扶養者)は、組合よりお知らせします。