けんぽニュース

ノーリツ健康保険組合の広報誌
年2回発行予定です

健康や保険についてなど、さまざまな情報をわかり易くご紹介する広報誌です。

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Q3.海外で医者にかかった場合は、どうすればよいのですか?

健康保険の被保険者や被扶養者が海外旅行中に病気・けがをした場合、外国には健康保険を扱う医療機関がありませんので、健康保険で診療を受けることはできません。
そこで、かかった費用を患者が立て替え払いし、あとで健康保険組合から払い戻しを受けることになります(療養費の支給)。

なお、払い戻される額は現地の医療機関で支払った費用の全額ではなく、日本の保険医療機関にかかった場合の保険診療の料金を標準として計算した額から自己負担分を差し引いた額となります。(現地の医療機関で支払った費用が国内より低い場合は、現地の費用を標準とします)

払い戻しを受けるときは、「療養費支給申請書」に、次の書類を添えて、健康保険組合に提出します。

  • 1:診療内容明細書(Attending Physician’s Statement)、領収明細書(Itemized Receipt)など、
    医療機関が発行する診療等の内容を明らかにした費用の額に関する証拠書類
  • 2:上記1の書類が外国語で書かれている場合は、日本語の翻訳文(翻訳者の住所・氏名も記載)