○妊娠・出産は病気で病院にかかる場合と違って健康保険が使えないため、全額自己負担になります。
まとまった支出となる出産費用の一部をまかなうのが、「出産育児一時金」です。
要した出産費用の全額を退院時に支払い、加入する健康保険組合に出産育児一時金の請求を行うことで、
健康保険組合から出産育児一時金が支給されます。ノーリツ健康保険組合では付加給付金として、本人の出産25,000円、家族の出産15,000円を追加支給します
○退院時にあらかじめまとまった現金を用意しなくてもよいように、出産育児一時金の直接支払制度(または受取代理制度)があります。
2011年4月以降は制度に一部変更があり
●支給額42万円が継続されます。(2011年3月までは暫定処置で42万円とされていました)
※ 妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度対象出産では無い場合は、39万円となります。
●直接支払制度の利用ができなかった小規模施設等では、新たな受取代理制度を利用できます。
※すべての産科機関がこの制度に加入しているわけではありません。利用を希望される妊婦の方は、出産予定
の医療機関等へご相談ください。
※直接支払制度(または受取代理制度)を利用するか、利用せずに健康保険組合へ直接請求して支
給を受けるかは、妊婦さんの側で選択できます。
※病院等が請求した代理受取額が、42万円未満の場合、(42万円+付加給付金)の額と代理受取額の差額を被保険者等に対し支
払います。
出産育児一時金の請求と受け取りを、妊婦さんなどに代わって病院等が行う制度です。
出産育児一時金が病院等へ直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。
妊婦さんなどが、加入する健康保険組合に出産育児一時金の請求を行う際、出産
する病院等にその受け取りを委任することにより、病院等へ直接出産育
児一時金が支給される制度です。退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。
生まれた赤ちゃんが重症の脳性麻痺と診断された場合、看護・介護に必要な補償金がもらえ、第三者で組織する委員会で「なぜそうなったか」を分析してもらえる制度です。
※現在すべての産科機関がこの制度に加入しているわけではありません。
未加入の医療機関等での分娩の場合は、3万円の加算はされず、補償もされません。産科医療機関等を選択する際には注意が必要となります。