けんぽニュース

ノーリツ健康保険組合の広報誌
年2回発行予定です

健康や保険についてなど、さまざまな情報をわかり易くご紹介する広報誌です。

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Q5.差額負担が必要となるのは、どのような場合ですか?

 保険診療の対象とならない特別なサービスを受けたときには、一般の医療と共通の基礎部分は保険外併用療養費として健康保険で受けられますが、
一部負担金(入院の場合は標準負担額も)と特別なサービスにかかる特別料金を負担することになります。

評価療養
将来的に保険給付の対象として認めるかどうかの評価を行うことが必要な療養として、厚生労働大臣が定めるものです。
先進医療、医薬品の治療にかかる診療、薬価基準収載前の承認医薬品の投与、などがこれに該当します。
たとえば、先進医療を受けた場合には、通常の療養の給付(家族療養費)と変わらない部分については、保険外併用療養費として健康保険で受けられるので、患者は先進医療に直接かかる技術料を負担することになります。

選定療養
次のような特別サービス(選定療養)を希望した場合、特別サービスの料金は患者が負担しますが、通常の療養の給付(家族療養費)と変わらない部分については、保険外併用療養費として健康保険で受けられます。

  • 1:特別の療養環境の病室への入院
    プライバシーの確保や個人用の照明・机・椅子・ロッカーなどの設備を有した4人部屋以下の特別室への入院を希望した場合は、病院が定めた特別料金(室料差額)を患者が負担します。
  • 2:大病院での紹介なしの初診
    病床数200床以上の病院で、他の医療機関の紹介なしに初診を受け、その病院が定めた初診料に相当する特別料金の支払いを求められた場合、特別料金を患者が負担します。
  • 3:予約診察・時間外診察
    予約診察制をとっている医療機関で予約診察を希望した場合は、予約料金を患者が負担します。
    また、医療機関が表示している診療時間以外の時間に診察を希望した場合は、時間外料金を患者が負担します。
  • 4:保険外の歯科材料
    「Q4:歯の治療もすべて健康保険でできますか」の「選定医療を受ける場合」をご覧ください