けんぽニュース

ノーリツ健康保険組合の広報誌
年2回発行予定です

健康や保険についてなど、さまざまな情報をわかり易くご紹介する広報誌です。

電子ブックイメージ

Q4.歯の治療も、すべて健康保険でできますか?

歯の治療は、まず診察・検査を行って治療方針が決まったら、虫歯を削ったり、抜いたりします。
ここまでの段階と歯ぐきの治療は、すべて健康保険で受けられます。
その後、削った部分や抜いた後を元の歯の形に修復しますが、このとき使う金属などの材料に、健康保険で認められるものと認められないものがあります。

すべて健康保険で治療する場合
健康保険で認められている材料を使えば、一部負担金(自己負担額)を支払うだけで、最後まで健康保険で治せます。

全て自費で治療する場合
健康保険のきかない材料を希望した場合は、その材料の費用に加えて、その治療のための技術料も、すべて患者の負担になります。

選定医療を受ける場合

  • 1:前歯の鋳造歯冠修復・継続歯に金合金または白金加金の材料の使用を希望したとき
  • 2:金属床による総義歯を希望したときは、健康保険で認められている材料との差額を負担すればよいことになっています。
    治療のための技術料など通常の療養の給付と変わらない部分については、保険外併用療養費として健康保険で受けられます。
    また、虫歯の少ない13歳未満の小児が、治療後に再発抑制のための継続的な指導管理を受けた場合は、指導管理の料金を患者が負担しますが、通常の療養の給付と変わらない部分については、保険外併用療養費として健康保険で受けられます。

評価療養(先進医療)を受ける場合
歯科大学病院などで、特殊人工歯根による義歯の作成、高エネルギーレザーとフッ化物によるう蝕の抑制などを行ったときは、その技術料などは患者が負担しますが、通常の療養の給付と変わらない部分については、保険外併用療養費として健康保険で受けられます。