けんぽニュース

ノーリツ健康保険組合の広報誌
年2回発行予定です

健康や保険についてなど、さまざまな情報をわかり易くご紹介する広報誌です。

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2012年3月16日

柔道整復師の施術を受けられる方へ(医療費の適正化のために)

柔道整復師の施術による療養費は、あなた、そしてノーリツ健康保険組合に加入されている方々の保険料等から支払われます。
医療費の適正な支出のため、次のことをお願いします。

○ 負傷原因(いつ・どこで・何をして、どんな症状があるのか)を正確に伝えてください
※ 何が原因で負傷したのかきちんと話しましょう。外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合又は、通勤途上におきた負傷は健康保険等は使えません。また、交通事故等による第三者行為に該当する場合はノーリツ健康保険組合に連絡してください。

○ 療養費支給申請書の内容(負傷原因、負傷名、日数、金額)をよく確認して、署名または捺印をしてください。
※ 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自らノーリツ健康保険組合に請求を行い、支払を受けるものですが、柔道整復については、患者が柔道整復師に受領委任をすることで、あなたが施術所の窓口で自己負担分を支払った残りの費用を患者本人に代わってノーリツ健康保険組合に請求し支払を受けることが認められています。
受取代理人の欄への署名は、傷病名・日数・金額をよく確認し、原則患者本人が署名することになっています。よく確認をせず、受取代理人の欄に署名することは、間違いにつながるおそれがありますので、注意してください。
(あなたが手首の負傷などにより自筆できない場合は代筆でも可能ですが、その場合は捺印が必要です。)

○ 領収証を必ずもらって保管しておき、医療費通知で金額・日数の確認をしてください。
※ 領収証は、医療費控除を受ける際にも必要になりますので大事に保管してください。

○ 施術が長期にわたる場合、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けてください。
こちらもお読みください。
施術日や施術内容等について照会させていただく場合があります。

柔道整復師にかかったときは、負傷部位、施術内容、施術年月日の記録、領収書等を保管し、照会がありましたら、ご自身で回答できるようご協力をお願いします。